*1 財産管理委任契約は責任もって法律家として継続対応する料金。
ほとんどの事務所は、契約書作成でとどまる傾向にあります。また、料金は、相談のうえ・・が一般的です。
*2 死後事務委任契約は手数料で実費(家財処分代等)は別途となります。
病気やケガで出歩くことがむずかしくなったり、寝たきりになってしまった場合、自分に判断能力があれば、親族や信頼できる知人に依頼して、預金を引き出したり、 治療費や家賃を支払ったり、買い物をしてもらったりすることがあるでしょう。
このような際に、あなたが依頼した人が、取引の相手方から、あなたの代理人であることを証明するよう求められるかもしれません。 また、後日、あなたに判断力が無くなったり、死亡した後で、あなたが依頼した人が、あなたの親族や相続人から、あなたの資産を勝手に使ったり、着服したのではないかと疑われるおそれもあります。 このような場合に備えて、あなたが、あなたが依頼した人に対して、財産の管理を委任したことや、委任した内容を明らかにするものが「財産管理委任契約書」です。
つまり、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
~任意後見契約と併せて万全~
財産管理委任契約は成年後見制度に比べて自由度が高いですが、逆にデメリットもあるので、ここで財産管理委任契約の主なメリットとデメリットを確認しておきましょう。
財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。
よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。
メリット | デメリット |
---|---|
判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる | 任意後見契約と異なり公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用は十分とはいえない |
財産管理の開始時期や内容を自由に決められる | 任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された者をチェックすることが難しい |
本人の判断能力が減衰しても財産管理委任契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能 | 成年後見制度のような取消権はない |
以上のように、財産管理委任は任意後見と併せることでより安心となります。
財産管理等委任契約書はどのような形式で作成しても有効ですが、後日、契約の効力が争いにならないように公正証書で作成することをお勧めします。また、判断能力を失ったときに備えて、「任意後見契約」と一緒に作成することをお勧めします。
2000年4月から、旧制度に代わり、成年後見制度がスタートし、ずいぶん定着してきました。成年後見人制度は、判断能力の不十分な人 (認知症を発症した高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、自分自身で財産管理・処分ができなくなっても、安心して人生を全うすることができるようにするための制度です。
成年後見制度には、裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度 と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ 任意後見制度 があります。このうち法定後見は、判断能力が 既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見の方は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えた としてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が信頼できる人との間で将来の財産管理等を任せるため利用する制度です。 自分のことは自分で決めると考えておられる方(自己決定の尊重)や、そろそろ「老い仕度」をと考えておられる「終活」をお考えの方にお勧めです。
任意後見契約は、公正証書によって初めて締結することができます。 その理由は、ご本人の意思をしっかりと確認しなければいけないし、また、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるようにしないといけないので、長年法律的な仕事に従事し、深い知識と経験を持つ公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められているのです。
任意後見契約には次の3つの利用形態があります。
将来型の契約は、契約を締結する現時点では自分の判断能力には問題がないものの、将来判断能力が低下したときのことを想定して、判断能力が低下した時点ではじめて任意後見人による保護を受けようとするもので、本来の任意後見契約の形です。
移行型の契約は、現時点では自分の判断能力には問題がないものの,身体的な機能の衰えや病気や障害等を抱えているので日常の財産管理時事務等に支障があるため、契約締結時から受任者に財産管理等の事務を委託し、将来的に自己の判断能力が低下した後は、公的監督の下で引き続き受任者に後見人として幅広く事務処理を行ってもらうものです。
即効型の契約は、既に判断能力の衰えがみられ、軽度の認知症(痴呆)・知的障害・精神障害等の状況にあって、補助や保佐の対象となりうる方にお勧めのものです。このような方であっても、契約締結時に意思(判断)能力があれば、自ら選んだ者との間で任意後見契約を締結することができるとされています。そして、この場合は、契約後直ちに任意後見監督人の選任をしてもらって、すみやかに任意後見人の保護を受けることができるのです。 法定後見制度のメリットは、後見人等に取消権があることです。後見人等の知らないところで、判断能力が乏しさを利用されて契約を締結させられても、後見人等によって、契約を取消すことができます。 任意後見人には、取消権はありません。
【公証役場】
【法務局】
【家庭裁判所】
任意後見制度のメリットは、ご本人自身が後見人を選べることです。元気なうちに、この人に後見人になってもらいたいという人を自身で選ぶことで、高齢となり判断能力が乏しくなった際に、より自身の希望に適う形で保護され、支援・活動してもらうことができます。
家庭裁判所は,任意後見契約が登記されている場合において,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって,本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により,任意後見契約の効力が生じ,契約で定められた任意後見人が,任意後見監督人の監督の下に,契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。なお,本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには,本人の同意を得る必要があります(ただし,本人が意思表示できないときは必要ありません。)
なお、申立先本人の住所地の家庭裁判所となります。この選任により、任意後見がより客観的で透明性の高いものとなるのです。
人が亡くなると、葬儀や遺品整理、役所への届出など様々な手続が必要になります。このような死後事務を委任する契約が「死後事務委任契約」です。財産管理委任契約や任意後見契約は原則として本人の死亡によって終了しますし、これらの事項は遺言で定めることもできませんので、別に死後事務委任契約を締結しておく必要があるのです。
死後事務委任契約書はどのような形式で作成してもかまいませんが、自分の意思で作成したことを明らかにするために公正証書で作成すると良いでしょう。財産管理委任契約や任意後見契約とともに作成することをお勧めします。
葬儀や遺品整理には相応の費用が必要となりますが、財産管理委任契約も任意後見契約も終了しているので、故人名義の現金預金から費用を払うことができません。あらかじめ費用相当額を受任者に寄託するなど費用の手当をしておく必要があります。
本来、葬儀は喪主が主催するものであり、遺品は相続財産を構成する財産です。相続人の意向に反する内容ではトラブルになるおそれがあるので、あらかじめ親族の了解を得ておくことが望ましいと言えます。 葬儀や遺品整理などは、生前契約サービスを行っている業者もあるので、信用できる業者のサービスを利用するのも一つの方法と言えます。
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
Copyright ©アーネスト法務経営事務所.All Rights Reserved