財産に関する遺言書作成のご相談から保管、相続手続きの代行までお引き受けし、
遺言執行者としてご意思を確実に実現します。
遺言書作成にあたっては事前にご相談ください。当社の専門スタッフがお手伝いさせていただきます。その際、お客さまのご希望を最大限に活かすために、次のような事項について確認させていただきます。
確認資料をできるだけご用意ください。
お客さまに遺言の内容を確定していただき契約のお申し込みをいただきます。
遺言書を作成されるお客さまに、最寄りの公証役場で公正証書遺言を作成していただきます。
当社所定の契約書により、遺言者と当社の間で契約を締結いたします。また、相続開始通知者をご指定いただきます。
公証役場で交付を受けた公正証書遺言の「正本」を当社が大切にお預かりいたします。
遺言執行引受予諾契約後は、当社から定期的に財産の異動、相続人・受遺者・相続開始通知者の住所変更や異動の有無などを照会させていただきます。
遺言者が逝去された場合、お申し込みの際にお届けいただいた相続開始通知者より銀行へ、その旨のご通知をお願いいたします。
相続開始のご通知をいただきますと、当社は相続人、受遺者の方々に遺言執行者に就職する旨をご連絡申し上げ、執行を開始いたします。 (但し、遺言執行が著しく困難な場合は、遺言執行者への就職を辞退させていただくこともあります。)
相続税をご納付いただきます(相続税の申告・納付手続きについては、相続人のみなさまが依頼をされた税理士が行います)
遺言執行が終わると、「遺言執行顛末報告書」を作成して、各相続人、受遺者にご報告し、ご承認いただきます。
手数料
基本手数料 | 315,000円 |
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変更手数料 | 52,500円 |
遺言書管理料 | 年間 6,300円 |
遺言執行報酬
財産比例報酬 | 相続財産の価額×料率
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最低報酬額 | 1,050,000円 |
* 対象商品は次のとおりです。
預金(外貨預金を含む) 信託(すべての信託受益権、土地信託を含む)
当社、銀行が販売した金融債・投資信託・公共債等、
証券関連商品、年金保険(相続発生日現在同2行が保護預り、受託または契約が継続しているものに限る)
注1)上記報酬の他にも遺言の執行に必要な不動産の相続登記費用その他の実費は別途ご負担いただき、司法書士・税理士などから直接請求があります。
注2)遺言執行報酬は、相続人の方にお支払いいただきます。
注3)相続財産の価額は、執行時の積極財産の金額で相続税評価額とします。
注4)上記手数料、遺言執行報酬の合計額には消費税等が含まれております。
○遺言執行引受予諾業務をお引き受けできない場合がございますので、ご留意ください。
■お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
■遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがって当社が執行できる範囲に限らせていただきます。
■遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。
■遺言内容が当社では執行できない内容の場合は、お引き受けできません。
<2013年1月4日現在>
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