〜聞きなれないかもしれませんが〜
遺言のことは、ご説明いたしましたが、医療処置中のことを指定するのは、尊厳死の宣言書が必要です。遺言は亡くなった時に効力を持ちますので、遺言では無理なのです。 当事務所の身内にも重篤で回復の見込みなく生命維持装置により延命しているものが居ります。身内としては複雑な心境になります。 また、自分に置き換えて考えた時に、苦痛を早く消してほしいという要望を伝えることの重要性を強く感じます。当事務所は、遺言書と併せ、また別途、尊厳死の宣言書の作成をお勧めしております。
普通、ガンなどの回復の見込みがない重篤な疾病のため末期状態にある患者につき、生命維持装置等による延命のためだけの治療を中止し、 人間としての尊厳のもと、生に終止符を打つことをいいいます。現代の医学は患者が生きている限り最後まで治療を施すという考え方のもとに、 少しでも長く生を保たせ、最後まで治療を施すための技術を進歩させてきました。時に奇跡的な回復の例がないわけではありません。しかし、延命治療が結果として患者を苦しめ、 安らかな死を迎えることを阻害するだけに終わることが多いのも事実です。
近年、個人の自己決定権を尊重する考え方がいろいろな方面で力を得てきました。 医学の分野においても、治療方針や手術のリスクなどについて十分な情報を提供し、これに基づく患者の選択を重視する考え方が主流となっています。
患者本人としても、少しでも長生きしたいというのは本能ですが、もし自分が回復の見込みがない末期状態に陥ったときには、機械に生かされているような情けない状況を回避したい、また、過剰な末期治療による家族への精神的経済的な負担や公的医療保険などに与える社会的な損失を避けたい、という考えを持つ人が増えてきたようです。
尊厳死宣言公正証書とは、本人が自らの考えで尊厳死を望み、延命措置を差し控え、中止してもらいたいという考えであることを公証人の面前で宣言し、公証人がこの事実を公正証書として記録するもので、いわゆる事実実験公正証書の一種です。
治療にあたる医師の立場としては、回復の可能性がゼロかどうか分からない患者の治療をやめてしまうのは医師としての倫理に反すること、どのような形であれ、現に生命を保っている患者に対し、死に直結する措置をとる行為は、殺人罪に問われるおそれがあることなどから、尊厳死宣言公正証書を作成したからといって、必ず尊厳死が実現できるとは限りません。オランダでは、いくつかの厳格な条件をクリアすれば、尊厳死が認められていたり、アメリカでは、死に至るための薬剤や自殺用機械を使用しない自然死、いわゆる消極的尊厳死を認める「自然死法」が多くの州で制定されているようですが、日本ではまだそのような法律は制定されていません。
しかし、尊厳死の普及を目的とする日本尊厳死協会の機関誌のアンケート結果によれば、「尊厳死の宣言書」を示した場合における医師の尊厳死許容率は,平成15年には95.9パーセント、平成16年では95.8パーセントに達するということです。
本人の印鑑証明書・実印
出頭者・宣言者が本人であることの確認のためです。印鑑証明書は公正証書原本に添付して保存します。
家族の了解書
標準条項の第2項に記載した書面です。署名などの記載は、できるだけ各人の自筆にしてください。印鑑は市町村に登録された実印を使用し、印鑑証明書を添付してください。この印鑑証明書も公正証書原本に添付して保存します。(どうしてもの場合は公正証書作成時は口頭での確認でも可能です。医師の判断時に医師の判断の要因にはなる可能性があります。)
戸籍謄本
家族の確認に使用します。作成後,お返しします。
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