さいたま市南浦和の行政書士法人「アーネスト法務経営事務所」

宅建業許可

当事務所の代表も「宅建業開業経験者」です。ご同業として、記載できないこともありますが、ノウハウと苦労話はたくさんあります。

宅建業を開業するには、

  1. 事務所の整備
  2. 書類の作成
  3. 都道府県庁への書類提出・審査
  4. 保証協会加入(供託)
  5. 業界団体加入の5段階の手続きが必要となります。

私も宅建業の開業経験者ですが、会社を辞めて独立する場合、しんどいですが、3か月程度の無免許期間を考慮に入れて計画をしてください。

急ぐ方は、まず事務所。事務所の整備がなければすべてはじまりません。以下、免許の要件等を記載しますが、記載できない注意点もありますので、お気軽にお電話ください。 追客はしませんのでご安心ください(笑)。

登記簿謄本に不動産業を行う旨の表記が
あること <目的記載要件> ポイント1

法人で宅建業免許申請の際には、会社登記簿謄本上、原則として不動産業を行う旨の記載が必要です。

登記簿謄本上、事業目的に不動産業を行う旨の記載が無い場合には、事業目的の追加変更登記を求められますのでご注意下さい。 新規に法人を設立される方は必ず不動産業を行う旨の目的を記載して下さい。なお、個人で免許を取得される場合にはこの要件は不要です。

宅建業免許の要件を充たす事務所があること <事務所要件> ポイント2

社会通念上考えられている一般的な事務所であれば問題ありません。
以下、事務所形態に応じて注意が必要な点を記載させていただきます。

  • 一般の戸建住宅、居住用マンションの場合
  • 他の法人と一緒に事務所を共同使用している場合
  • レンタルオフィスで宅建業免許を申請する場合

法人の事務所について

法人の場合、登記簿謄本(履歴事項証明書)に記載された所在地を宅地建物取引業を行う「事務所」としなければなりません。 ご自宅を法人の本店所在地として登記し、宅建業免許申請を考えられている方は特に事務所要件に注意を払う必要があります。

専任の取引主任者がいること
<人的要件> ポイント3

「専任の取引主任者」とは、宅地建物取引主任者である事を前提として、宅建業を営む事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事する方をいいます。「常勤」であることが求められるている為、他社との兼務はできません。宅建業免許申請では専任の取引主任者の存在は必須となります。専任の取引主任者となる方がいらっしゃらない場合は、残念ながら宅建業免許の取得はできません。

ご相談予約・お問い合せ Tel : 048-711-3046
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