通常、日本に在留している外国人の在留期間の更新や在留資格の変更の許可等、在留審査の諸申請については申請人本人が行うのが原則ですが、行政書士でさらに入国管理業務についての知識を有すると認められた者で申請人に代わって申請の取次が出来ます。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 資格外活動許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- (在留資格の取得による)永住許可申請
- (在留資格の変更による)永住許可申請
- 再入国許可申請
- 就労資格証明書交付申請
その他、会社設立、投資経営ビザ取得、
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